岐阜県・愛知県北で土地を売却するなら、
経験豊富な伊田屋エステートにお任せください!
土地を売る。
価値ある土地を次の物語へ
不動産の売却について
すべてのお悩みを解決します!
そんなお悩みをお持ちなら、
伊田屋エステートに
ご相談ください!
伊田屋エステートでは、広大な土地の買取も可能です。
最短3日でスピーディーな買取が可能で、仲介手数料も不要。
専門のスタッフが、お客様のご希望に沿った買取価格をご提案いたします。
Strengths 伊田屋エステート土地売却の強み
- 01 伊田屋なら大きい土地を買える
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伊田屋では、広大な土地の買取にも対応しています。1,000平米を超える土地の買取実績も豊富で、大きな面積の土地についても安心してご相談いただけます。
- 02 最短3日でスピーディー買取
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当社では、お客様から直接不動産を買い取るため、迅速な対応が可能です。「早く売却したい」「すぐに相談したい」という方は、ぜひご検討ください。売却に迷っている場合でも、お気軽にご相談ください。専門の営業チームが、丁寧に売却査定を承りますので、安心してお任せいただけます。
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03
自社買取なら、
仲介手数料が不要! -
当社では、土地を売りたい方に向けて、仲介業者を通さずに直接買取を行うため、仲介手数料が発生しません。
※万が一、当社での直接買取が難しい場合でも、仲介も可能です。
その際には、仲介手数料が発生することがありますが、土地の売却をスムーズに進めたい方は、ぜひ当社にご相談ください。
- 04 査定・相談は無料
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査定やご相談段階での費用のご負担はありません。
知識経験豊富なスタッフがご対応させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
- 05 近隣住民に知られない
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伊田屋ではお客様のプライバシーに配慮し、一般のお客様に土地を公開せずに売却することができます。
Flow 買取の流れ
Step 01
物件情報の入力
売りたい不動産情報をご入力ください。
Step 02
ヒアリング
ご希望や状態など、より詳しくお伺いいたします。
Step 03
現地調査
実際に現地に趣き、査定をいたします。
Step 04
査定結果のご報告
査定額やその理由などをお伝えいたします。
Step 05
契約前の打ち合わせ
契約前に細やかな条件調整や最終確認を行います。
Step 06
売買契約
晴れてお客様の不動産を購入させていただきます。
Area 対応エリア
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岐阜市エリア
- 岐阜市・各務原市・大垣市・瑞穂市・羽島郡岐南町・羽島郡笠松町・羽島市
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愛知県エリア
- 一宮市・江南市・扶桑町・岩倉市・北名古屋市
FAQ よくある質問
- Q不動産査定に費用はかかりますか?
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A.費用はかかりません。不動産査定には2種類の方法があります。
●机上査定(簡易査定):
現地には訪れず、周辺の売出事例・成約事例・公示地価などの「価格データ」と、土地面積・建物面積・間取り・築年数などの「物件データ」を参考にし、査定価格を算出する方法です。 眺望や隣地との距離、内装などは考慮されないので、実査定後に価格の誤差が生じる場合があります。
●訪問査定(現地査定):
担当者が現地を訪問し、「価格データ」「物件データ」「現地の状況」の3つから査定を行います。建物や敷地の状況を確認し、詳細な報告を行うのでより正確な査定価格を算出することが出来ます。
いずれの査定方法にしても費用はかかりませんのでご安心ください。
- Q両親が亡くなって相続登記の変更が終わっていないけど売却したい
- A.相続の登記がまだ済んでいない場合には、登記の方法や必要書類についてご説明いたします。不動産を売却する時期で売却時にかかる不動産譲渡税が変わる場合があります。まずはお気軽にご相談ください。
- Q住宅ローンが残っているけど不動産の売却はできる?
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A.はい、もちろん可能です。ただし、売却が完了した際には残りの住宅ローンを一括返済する必要があります。そのため、事前にローンを抹消できるかを確認する必要があり、返済予定表やローン残高が分かる書類をご用意いただくことが大切です。
また、自宅の売却額で住宅ローンを全額返済できない場合には、ローン残高を含めた住み替えローンを利用する方法や、売却損を住民税や所得税から控除できる優遇税制を活用する方法もあります。
- Q共有名義になっていますが、何か特別な手続きが必要ですか?
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A.契約書の締結や登記手続きに必要な書類の調印などは、原則として共有者全員が行う必要があります。そのため、それぞれの実印や印鑑証明などをご用意いただく必要があります。
共有者の一人が売却に同意しなくて困っているという場合でもお手伝いが出来ます。
- Q差し押さえられた不動産は売却できますか?
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A.差し押さえられた不動産を自主的に売却するためには、債権者から承諾を得て売却する「任意売却」という方法しかありません。任意売却を行うには債権者との債務処理の話し合いなど、法的な知識が必要です。差し押さえの原因のうち、主に住宅ローンの返済が困難になった場合、銀行等の債権者の同意を得ることができれば、後は一般的な不動産売却と同じように売却ができます。
破産や裁判の判決によって差し押さえが決まった場合、裁判所から差し押さえ決定の通知が届いてから不動産の競売が始まるまでのおおよそ1~2カ月の短期間に不動産を売却する必要があります。そのためお早めにご相談いただくことが大切です。
- Q隣人トラブルがあって不動産を売却したい
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A.売主は隣人トラブルが起きた物件を売却する際、買主の購入判断に重大な影響を与えるトラブルは告知義務が発生します。告知義務を怠ると買主から契約解除や損害賠償を請求される恐れがあります。告知義務の必要のないケースもあるので必ずご相談ください。
Ex:隣の空き家の植栽が越境してきて困っている、近所の騒音がうるさくて困っている
- Q事故物件になってしまったけど売りたい
- A.一般的に事故物件とは、対象となる不動産に心理的瑕疵がある、またはその恐れがある物件のことをいいます。殺人や自殺、自然死でも特殊清掃が必要になった場合が当てはまります。弊社では過去に事故物件の取り扱い実績もございますのでお気軽にご相談ください。
- Q家具や家電の残置物を残して家は売却できる?
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A.不動産を売却する際には、残置物を売主が処分して空き家の状態にするのが一般的です。ただし、家具や家電を残して売却したい場合、通常、処分費用を支払ったり、売却価格からその費用を差し引いたりすることが多いです。なかには買取できるもの(仏壇※など)もございますのでご相談ください。
※状態によっては買い取りできない場合もございます。
- Q賃貸収入が少ないのでアパート・借家を売りに出したい
- A.老朽化が進み、入居者がおらず収益性が低いアパートや借家でも、リフォーム費用を掛けず、また更地にせずそのまま売却することが出来ます。入居者が1人でもいると立ち退きなどの問題があるので入居者が住んだままの状態で所有者が変わるオーナーチェンジという方法が一般的です。
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